芸能人の女優さんへ
著名な芸能人の方が知らずの内に花編みヘアーをされている場合があります、すでに何人かの方がブラックリストに、ご注意ください。
勝手にまねしている美容師なりヘアーメイクの方がいます、その女優さんは、知らずのうちに盗難品をさせられている事になりますご注意ください。
花編みヘアーは、特許商品であります、許可なく花編みヘアーは、出来ません。
長年かけて苦労して、編み出した花編みヘアーの特許技術です。許可を受けてから花編みヘアーの技術をされるようにしてください。
すでに多くの作品を雑誌やヘアーショーその他で世の中に輩出しておりますが、まだ、どなたにも許可しておりません。
芸能人に関わらず、誰も許可なく花編みヘアーの技術は出来ませんので、ご注意ください。
詳しくは、特許・花編みヘアーのページをご覧ください。
特許・意匠・商標に始まり更に国の機関でもある文化庁著作権課の源本にも死後50年間にわたり掲載されています。
著作権課に登録済み 著作物の題名・頭髪に花の形のスタイル技術を日本初考案 花編みヘアー
登録番号33788号の1  日本中にこの花編みヘアーのブームが来るのもまじかだと思います。
ぜひ多くの方に愛される花編みヘアーをこれからも宜しくお願い致します。
特許許諾も承っておりますので、是非許可をうけてください。
【知的財産権侵害についての御注意】
私、松沼義雄による花びら型の髪飾りのセット方法ならびに髪飾りは、特許登録
(特許第4147542号)および意匠登録(意匠登録第1321879号)が為されております。
御承知のように、特許権や意匠権等の知的財産権は、いわゆる無体財産権として特許法や
意匠法によって保護されており、故意にこれを侵害した場合は、懲役10年以下、若しくは
罰金1000万円以下の刑事罰が課されるおそれがあります(特許法第196条、意匠法第69条等)。
また、これらの罰則は、窃盗罪や傷害罪と同様の特に告訴を必要としない非親告罪となっております。
したがいまして、私の花びら型の髪飾りのセット方法を実施される場合、或いは同方法による
髪飾りを製作・販売等される場合は、必ず、権利者である私の承認をお取り頂きたく御注意申し上げます。
また、私の使用している「アビン美容室」等の複数の商標につきましても商標権(商標登録第5157292号等)が
設定されておりますので、その無断使用につきましては、上記同様の刑罰(商標法78条等)が
適用されるおそれがありますので、ご注意願います。
アビン美容室 松沼義雄
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