文化庁の著作権登録済み 特許花編みヘアーを使い毛髪で創る花柄のドレスを日本初制作 登録番号34282号の1
文化庁の著作権登録済み 特許花編みヘアーを使い毛髪で創る花柄のビキニを日本初制作 登録番号34283号の1
松沼義雄本人が取得している特許第4147542号と意匠登録第1346931号と意匠登録第1321879号の技術を使い、頭髪または、人工毛髪を花の形に編込んだ模様のドレスとビキニを制作した。今回の制作ポイントは、スカートに当たる部分にストレート毛を使い、胸元とその他の華やかな花の形の飾りのデザイン部分などには、私の特許と意匠の毛髪で創る花の形の模様をデザインした。私の特許発明により新たなファッションの世界を広げていける用になりました。 以上で、特許花編みヘアーを使い毛髪で創る花柄のドレスとビキニを日本初制作の説明になります。更に、次の16枚の写真は、5種類の花編みヘアードレスとビキニのデザインになります。


文化庁の著作権に平成22年6月16日登録済み