【知的財産権侵害についての御注意】 私、松沼義雄による花びら型の髪飾りのセット方法ならびに髪飾りは、特許登録(特許第4147542号)および意匠登録(意匠登録第1321879号)および(意匠登録第1346931号)が為されております。御承知のように、特許権や意匠権等の知的財産権は、いわゆる無体財産権として特許法や意匠法によって保護されており、故意にこれを侵害した場合は、懲役10年以下、若しくは罰金1000万円以下の刑事罰が課されるおそれがあります(特許法第196条、意匠法第69条等)。また、これらの罰則は、窃盗罪や傷害罪と同様の特に告訴を必要としない非親告罪となっております。したがいまして、私の花びら型の髪飾りのセット方法を実施される場合、或いは同方法による髪飾りを製作・販売等される場合は、必ず、権利者である私の承認をお取り頂きたく御注意申し上げます。また、私の使用している「アビン美容室」等の複数の商標につきましても商標権(商標登録第5157292号等)が設定されておりますので、その無断使用につきましては、上記同様の刑罰(商標法78条等)が適用されるおそれがありますので、ご注意願います。 アビン美容室 松沼義雄
当ホームページに掲載されております「花編みヘアー」の美容セット方法ならびにその髪型については、私、松沼義雄によって特許登録(特許第4147542号)、および意匠登録(意匠登録第1321879号、意匠登録第1346931号)がされております。したがいまして、全国の美容店・理容店で「花編みヘアー」のセットを行えるお店、全て、私による認可を受けたお店に限られております。 認可を受けたお店では、店内に私からの認可証を提示しており、また、お客様に「花編みヘアー」のセットを行う際には、これが松沼義雄の創作によるものであるとの説明が必ずされることになっております。 お客様が「花編みヘアー」のセットを美容店・理容店で行われた際に、このような表示あるいは説明がされなかった場合は、お店の担当者にお問い合わせください。 なお、特許や意匠に係る権利をその権利者に無断で実施すると、これらの知的財産権の侵害となり、刑事罰(懲役10年)の対象となる場合もありますので十分にご注意ください。
日本一ネットにて認定 日本初、頭髪又は毛髪を使用した髪飾りで特許と意匠登録 埼玉県幸手市中4-11-8でアビン美容室を経営している松沼義雄(1958年生まれ)は、2008年1月18日、意匠に係る物品髪飾りで意匠登録第1321879号を取得。更に2008年7月4日、発明名称・髪飾りの製造方法で特許第4147542号を取得した。どちらとも頭髪又は毛髪を使用した髪飾りとして日本初。