びゅーSaRaSa 2009年11,12月号掲載 桂由美(パリコレ作品)&アビン松沼雑誌対談&花編みヘアー®作品


 


【知的財産権侵害についての御注意】
 私、松沼義雄による花びら型の髪飾りのセット方法ならびに髪飾りは、特許登録(特許第4147542号)および意匠登録(意匠登録第1321879号)および(意匠登録第1346931号)が為されております。御承知のように、特許権や意匠権等の知的財産権は、いわゆる無体財産権として特許法や意匠法によって保護されており、故意にこれを侵害した場合は、懲役10年以下、若しくは罰金1000万円以下の刑事罰が課されるおそれがあります(特許法第196条、意匠法第69条等)。また、これらの罰則は、窃盗罪や傷害罪と同様の特に告訴を必要としない非親告罪となっております。したがいまして、私の花びら型の髪飾りのセット方法を実施される場合、或いは同方法による髪飾りを製作・販売等される場合は、必ず、権利者である私の承認をお取り頂きたく御注意申し上げます。また、私の使用している「アビン美容室」等の複数の商標につきましても商標権(商標登録第5157292号等)が設定されておりますので、その無断使用につきましては、上記同様の刑罰(商標法78条等)が適用されるおそれがありますので、ご注意願います。
アビン美容室 松沼義雄

当ホームページに掲載されております「花編みヘアー」の美容セット方法ならびにその髪型については、私、松沼義雄によって特許登録(特許第4147542号)、および意匠登録(意匠登録第1321879号、意匠登録第1346931号)がされております。したがいまして、全国の美容店・理容店で「花編みヘアー」のセットを行えるお店、全て、私による認可を受けたお店に限られております。 認可を受けたお店では、店内に私からの認可証を提示しており、また、お客様に「花編みヘアー」のセットを行う際には、これが松沼義雄の創作によるものであるとの説明が必ずされることになっております。 お客様が「花編みヘアー」のセットを美容店・理容店で行われた際に、このような表示あるいは説明がされなかった場合は、お店の担当者にお問い合わせください。 なお、特許や意匠に係る権利をその権利者に無断で実施すると、これらの知的財産権の侵害となり、刑事罰(懲役10年)の対象となる場合もありますので十分にご注意ください。


ご注意願います。
頭髪を花の形に編込み結果的に花と見える形になった編込みデザインなどは、アビン松沼の発明・日本一ネットでも認定済みであり、特許庁の特許以外にも意匠登録が二種類のデザインで取得しており、多額の費用を要して維持している大切な宝です。やり方うんぬんだけではありません、似たデザインであれば意匠侵害になります。著作権も多数取得しており、すでに100パターン以上ものデザイン著作物があり美容雑誌で発表済みです。その中のデザインに該当しないものは、ほぼありません。多くのプロモデルを使い雑誌発表もしております。詳しくは、そのページもご覧ください。故意に特許侵害や意匠侵害や著作物侵害または、それ以外に人間のモラルとしても許し難いものです。この花編みヘアーは、特許許諾もしておりますので、許可を受けてからするようにしてください。まだ、誰にも許可しておりませんので、無断でされている方を見かけた方はご連絡ください。宜しくお願い致します。この忠告にも関わらずされている方が、いた場合は、重い法律の基で、進められると思われますし、遡って侵害請求される事にも繋がります、ご注意願います。


花編みヘアーは、特許・意匠・商標・著作権・日本初認定その他を取得しております。
歴史始まって以来のヘアーファッションの始まりです。

文化庁にて著作権登録済み
 著作物の題名・頭髪に花の形のスタイル技術を日本初考案 花編みヘアー登録番号33788号の1 とその他あり日本中に、この花編みヘアーのブームが来るのもまじかだと思います。なぜならマネしようとしているものがいるとの話しが入ってきているからです。法を犯してまでしてみたい花編みヘアーは、今世紀始まって以来のヘアーファッションの世界を変える素敵な出来事です。すでに、多数のデザインを新聞や雑誌その他で取材掲載されている所でお判り頂けると思います。



日本一ネットにて認定
頭髪に花の形の編込みスタイル技術を日本初考案
埼玉県幸手市中4-11-8で美容室を経営している松沼義雄(1958年生まれ)は、2007年4月1日、頭髪を花の形にデザインする新たな編み込み技術を考案した。直径約2センチ~20センチの花びら4~6枚を基本にして作り、スタイルに応じて応用可能。カットスタイルでもアップセットでも使える。