商標権侵害について

アビン美容室 御中
拝啓 時下ますますご清祥の事とお喜び申し上げます。
 さて、貴店がインターネット等で広告をされている「アビン」或いは「ABIN」なる名称は、本信添付の登録証の写しからも明らかなように、美容或いは理容の役務の提供について私が権利を取得している登録商標です。
 つきましては、係る名称を用いたインターネット上での貴店の広告をご遠慮頂きたくお願い申し上げます。
 申すまでも無く商標権の侵害は違法行為であり、故意にこれを行った場合は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金等の刑事罰(商標法第78条)が課されるおそれもございますので、十分にご注意ください。             
                           敬具
 添付書面目録
1.商標登録証第5237578号の写し 1通
  第44類 美容・理容 
ABIN アビン 平成21年6月12日登録

2.商標登録証第5243834号の写し 1通
        第44類 美容・理容 レミューカットアビン平成21年7月3日登録       
 LESMUES CUT ABIN

3.商標登録証第5207772号の写し 1通
  第44類 美容・理容 花ami hair ABIN  平成21年2月27日登録 
              イラスト入りの商標権             
      
      〒340-0115
            埼玉県幸手市中4-11-8
               アビン美容室・店主 松沼義雄
                 (TEL/FAX 0480-42-1941)



商標侵害にならないようご注意申し上がます。速やかに法律をお守りください。法律に基づき進めさせて頂きます。

商標権の効力1.商標権の発生商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるものです。特許庁に商標登録出願をし、審査を経て登録査定となった後、登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。2.商標権の効力商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(専用権、商標法第25条)。さらに、他人によるその類似範囲の使用を排除することができます(禁止権、商標法第37条)。商標権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。商標権の効力は、日本全国に及びます(外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが重要です)。
アビン美容室は昭和64年11月より営業致しております。