【特許流通データベース・ライセンス情報より掲載中】
 
ライセンス情報番号 L2010004824 ライセンス情報登録日 2010/8/27 最新更新日 2010/10/8

▼ 基本情報 ※ 「出願番号」をクリックすると経過情報、「公開番号」「特許番号」をクリックすると公報を表示します。
タイトル 頭髪または人口毛髪を使い花の形に編み込むヘアースタイル技術を日本初考案の特許
出願番号 特願2007-213110 出願日 2007/7/24
出願人 松沼 義雄
公開番号 特開2009-030211 公開日 2009/2/12
特許番号 特許第4147542号
特許権者 松沼 義雄
発明の名称 髪飾りの製造方法
技術分野 生活・文化
機能 その他
適用製品 髪飾り
目的 今までに毛髪を編込み花の形とする髪飾りは無かったので、その花の形の編込み技術を考え出した事により花の形の髪飾りを製造できるようにする。
効果 約2〜20cm以上の大きさの花びらを形成できるので、カットスタイルやアップセットその他あらゆるヘアースタイルに大きさを変えて取り付ける事ができ、取り付ける位置も自由に選べて幅広い使用のお洒落が可能であり、また、頭髪と同色の花の形の髪飾りを取り付ければ自分の髪を編込んだかのように見せたり、違う華やかな色の物ならお祝い事のヘアーに取り付けて今までには見たことも無いお洒落を楽しめる事になり、多種多様な装飾につながる髪飾りの効果が得られる。
技術概要

頭髪または毛髪を使用して、三つ編み又は四つ編み又は五つ編みの外側のどちらか一方の頭髪または毛髪の毛束を花びらのように平らに引き出した所を花びらとして、複数ある花びらの形ができたら花びらとならない方向に、全体を丸めて花びらの始まりの所に巻き収めて編込んで固定する事により複数ある花びらの花の形に形成した頭髪または毛髪を使用した髪飾りの製造方法である。図1の編込みは、符号Bの毛束を引き出さないで三つ編みをした状態を示す、図2の符号Aの毛束を符号Jのようにゴムひもで結んで三つ編みの外側の毛束を図2の符号Bのように外に平らに引き出しながら花びらの形となる毛束を作りながらその反対方向に少しづつ丸めながら花びらとなる編込みを作り進めていき、最後の花びらとなる符号Gの所を符号Fの花びらの始まりの所に符号CDEの毛束を巻き収め、編込む事で花の形としての原型ができ、図3の符号Aの毛束の延長線が図3の符号Hの毛束の延長線に収まるように花の形の編込みを微調整しながら綺麗な花の形を形成しつつ、図2のJの残りのゴムひもの先を図4の符号Hの根元側に交差し巻きつけるようにして符号Kのようにしっかりと縛り収める事で花の形の髪飾りを得る。
特許権譲渡 【否】 特許権実施許諾 【可】
▼ 登録者情報 ※こちらをクリックすると登録者情報の詳細を表示できます。 ⇒ 登録者情報詳細表示
登録者名称 松沼 義雄

▼ その他情報
アピール内容 毛髪を花の形に編込む特許技術、一輪の花から大輪の花束まで毛髪で花の形をヘアースタイルに出来る驚きです。
ブライダルや記念日には、一生の思い出を素敵に演出できます。アビンが発明した、花編みヘアーは、ファッション業界の歴史に花を添えるアイテムになりました。全国の美容室関係でもサービス拡大に繋がる技術革新であり、有名美容学校の教科書のモデルにも使用しました。頭髪に装着することで本物の髪が華やかな大輪の花を華麗に咲かす事が実現できるようになりました。ご自分の頭髪が長ければご自分のお髪で花編みヘアースタイルが作れます。
花編みヘアー(商標登録)のパターンは100パターン以上を雑誌掲載済みです。毛髪や頭髪を用いて花の形に編む方法で特許が認められたのは日本初であり、誰も考えつかなかった事です。これからブライダルや記念日、テレビや映画、コマーシャルの女優さんにいたるまで今後活躍が期待されています。一般美容室向けにも人数がまとまれば許諾講習も行えると思います。型崩れしない固定方法も特許のきめて!毛髪の特性として、ツルツルしていて、硬くて縛ってもすぐ解けてしまう欠点を克服して完成しました。カジュアルにもホーマルにも似合う特許花編みヘアーは、外人モデル10人以上をヘアーショーで作品発表し、故)山野愛子生誕100周年&芸術祭では、横浜アリーナ会場にて展示ショーを開催しました。ビックサイトでも3日間、知的財産の事業化を探る展示会・パテントソリューションフェアーでも出店。
ブライダル業界では日本を代表するパリコレクションで有名な桂由美先生からもお話を頂き2010年2月グランドコレクションでは、特許花編みヘアーを外人モデル3人にて発表させて頂きました。この花編みヘアーは、カジュアルの装いにも、ドレスや着物といったフォーマルにも幅広く似合います。どの国のどの時代にも無かった新しいファッションヘアーとして、ブライダルや卒業式、パーティーなどのほか、テレビコマーシャルや映画といった撮影の要素も多く見込まれています。
商品化のパートナーとなるメーカーを募集する一方、美容室のサービスの幅を広げる商品としても提案しております。
花編みヘアーの技術は、美容雑誌でも作品を連載中であり常に進化をしつづけています、夢のある技術です。
特許・意匠・商標に始まり文化庁の著作権登録済み、今後、日本中にこの花編みヘアーのブームを起こしたいと思います。
関連特許国内 【無】
関連特許国外 【無】  
概略イメージ

改善効果1 髪本来の血の通ったような活き活きした素材を使用して、造花とは違う今までには無い三つ編みなどを更に豪華に花の形に編込む髪飾りを三つ編みなどの技術も利用して、縛ってもすぐほどけてしまう欠点も改善して、子供さんからご年配の方まで、自然な三つ編み感覚のお洒落を楽しめる特許技術を開発しましたので、これからは世界中の方々にも笑顔に成ってもらえる機会が増えてくるヘアーファッション革命に繋がる髪の毛で創る髪飾りです。
改善効果2 どの国どの時代の歴史をひもといてみても見当たらない、頭髪または毛髪を花の形に編込む技術は、紀元前3000年あのクレオパトラの時代にも無いマリーアントワネットの時代にも無い、自分の髪の毛でも創れる花の形の髪飾りですから今で言うエコその物であり、自分の体の一部を使って特許商品を創れる素晴らしさは、これからのヘアーファッションの考え方も改善していくものであります。これからは造花とは違う感覚の本物の花の形の髪飾りが良いかもしれません。
改善効果3 この特許花編みヘアーは、美容雑誌やヘアーファッションショーなどで100パターン以上発表済みですが、その効果として、一部の心なき方々が真似している報告なりデータが有ります。時間とお金を払って更に発展させている現在、髪本来の特性や質感を熟視出来た美容30年選手としては、髪本来の欠点が有ればこそ上手く改善効果に繋がり見る人見る人が驚きに繋がる効果を更に増している改善効果だと思います。
実施実績   【有】
許諾実績   【無】






【知的財産権侵害についての御注意】
 私、松沼義雄による花びら型の髪飾りのセット方法ならびに髪飾りは、特許登録(特許第4147542号)および意匠登録(意匠登録第1321879号)および(意匠登録第1346931号)が為されております。御承知のように、特許権や意匠権等の知的財産権は、いわゆる無体財産権として特許法や意匠法によって保護されており、故意にこれを侵害した場合は、懲役10年以下、若しくは罰金1000万円以下の刑事罰が課されるおそれがあります(特許法第196条、意匠法第69条等)。また、これらの罰則は、窃盗罪や傷害罪と同様の特に告訴を必要としない非親告罪となっております。したがいまして、私の花びら型の髪飾りのセット方法を実施される場合、或いは同方法による髪飾りを製作・販売等される場合は、必ず、権利者である私の承認をお取り頂きたく御注意申し上げます。また、私の使用している「アビン美容室」等の複数の商標につきましても商標権(商標登録第5157292号等)が設定されておりますので、その無断使用につきましては、上記同様の刑罰(商標法78条等)が適用されるおそれがありますので、ご注意願います。
アビン美容室 松沼義雄

当ホームページに掲載されております「花編みヘアー」の美容セット方法ならびにその髪型については、私、松沼義雄によって特許登録(特許第4147542号)、および意匠登録(意匠登録第1321879号、意匠登録第1346931号)がされております。したがいまして、全国の美容店・理容店で「花編みヘアー」のセットを行えるお店、全て、私による認可を受けたお店に限られております。 認可を受けたお店では、店内に私からの認可証を提示しており、また、お客様に「花編みヘアー」のセットを行う際には、これが松沼義雄の創作によるものであるとの説明が必ずされることになっております。 お客様が「花編みヘアー」のセットを美容店・理容店で行われた際に、このような表示あるいは説明がされなかった場合は、お店の担当者にお問い合わせください。 なお、特許や意匠に係る権利をその権利者に無断で実施すると、これらの知的財産権の侵害となり、刑事罰(懲役10年)の対象となる場合もありますので十分にご注意ください。


ご注意願います。
頭髪を花の形に編込み結果的に花と見える形になった編込みデザインなどは、アビン松沼の発明・日本一ネットでも認定済みであり、特許庁の特許以外にも意匠登録が二種類のデザインで取得しており、多額の費用を要して維持している大切な宝です。やり方うんぬんだけではありません、似たデザインであれば意匠侵害になります。著作権も多数取得しており、すでに100パターン以上ものデザイン著作物があり美容雑誌で発表済みです。その中のデザインに該当しないものは、ほぼありません。多くのプロモデルを使い雑誌発表もしております。詳しくは、そのページもご覧ください。故意に特許侵害や意匠侵害や著作物侵害または、それ以外に人間のモラルとしても許し難いものです。この花編みヘアーは、特許許諾もしておりますので、許可を受けてからするようにしてください。まだ、誰にも許可しておりませんので、無断でされている方を見かけた方はご連絡ください。宜しくお願い致します。この忠告にも関わらずされている方が、いた場合は、重い法律の基で、進められると思われますし、遡って侵害請求される事にも繋がります、ご注意願います。


花編みヘアーは、特許・意匠・商標・著作権・日本初認定その他を取得しております。
歴史始まって以来のヘアーファッションの始まりです。

文化庁にて著作権登録済み
 著作物の題名・頭髪に花の形のスタイル技術を日本初考案 花編みヘアー登録番号33788号の1 とその他あり日本中に、この花編みヘアーのブームが来るのもまじかだと思います。なぜならマネしようとしているものがいるとの話しが入ってきているからです。法を犯してまでしてみたい花編みヘアーは、今世紀始まって以来のヘアーファッションの世界を変える素敵な出来事です。すでに、多数のデザインを新聞や雑誌その他で取材掲載されている所でお判り頂けると思います。



日本一ネットにて認定
頭髪に花の形の編込みスタイル技術を日本初考案
埼玉県幸手市中4-11-8で美容室を経営している松沼義雄(1958年生まれ)は、2007年4月1日、頭髪を花の形にデザインする新たな編み込み技術を考案した。直径約2センチ〜20センチの花びら4〜6枚を基本にして作り、スタイルに応じて応用可能。カットスタイルでもアップセットでも使える。


 特許侵害・意匠侵害・著作権侵害等が発覚した時点で、その個人に
(特許法第196条、意匠法第69条等)の窃盗罪(泥棒)というレッテルが永遠に付く場合もありますし、また、その店(美容室等)事態にも多大なるレッテル窃盗罪(泥棒)の罪が付く場合もあります、ご注意願います。分からないからとやっていても何時かは、どこかで分かるものです。ちょっと違うからいいだろうと真似しても意図とする所が同じなら罪に繋がってくると思います。窃盗したものをしてもらっても決して嬉しいものではありません、セットしてもらったその方にもご迷惑が掛かる事にもなります。人間のモラルにもてらし合わせて考えてみてください。美しく楽しく綺麗になりたい気持ちを大切にして頂きたいと願っています。